特別児童扶養手当

特別児童扶養手当

児童扶養手当の他にも、特別児童扶養手当というものがあります身体または精神(知的)に中度以上の障害がある児童(20歳未満)に支給されます。

支給される金額は、以下の通りです。

1級 51,500円
2級 34,300円

1級は療育手帳のA判定(最重度または重度)、2級は療育手帳のB判定というのが目安となります。

すでに障害児福祉手当や児童手当、児童扶養手当を受給されている場合であっても、併用して特別児童扶養手当を受けることが出来ます。また、これらの手当は公的年金とも併給可能です。

ただ、所得制限があり、児童を扶養している親族のいずれかの所得が制限を超えると特別児童扶養手当は支給をされません。

また、児童が児童福祉施設などに入所している場合は支給されません。保育所や通所施設、養護学校などの自宅から通う形態の施設は当てはまりませんが、入所して施設内で生活をしている場合は支給対象外となります。

「支給されなかった」「支給されすぎた」というのはよくある手当に関するトラブルです。こういった手当はすべて自治体が管理していますが、管理が行き届いていない怠慢なところも存在します。多く支払っていたからと言って返還を請求されることもありますし、もし請求時期が遅く支給されなかった場合でも自治体からは何も言ってこないでしょう。支給されていないものがあれば、市町村窓口で請求しておきましょう。

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